お知らせ

政令情報(情報元:木住協)

お知らせ 2008.06.20

5/23官報号外106号で、建築士法等を一部改正する法律の施行期日を定める政令と、
建築士法施行令及び建設業法施行令の一部改正の政令が公布されました。
前者は、建築士法等の一部改正の法律施行日を平成20年11月28日とし、
同法附則第1条第2号の規定の施行日は同5月28日とするというものです。
後者は、構造設計1級建築士や設備設計1級建築士に関するものや建築士免許または
証明書書換え公布手数料、等々で、施行日は平成20年11月28日(一部経過措置もあり)とのことです。

詳細は官報をご覧ください。