お知らせ

公共建築物等木材利用促進法が改正。対象が民間建築物まで拡大。

お知らせ 2021.10.04

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が10月1日に改正され、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。改正の背景には、2050年カーボンニュートラルの実現への貢献があり、題名にも「脱炭素社会の実現に資する」旨が明示されています。改正後の法律では、木材利用の促進に取り組む対象が公共建築物等から民間建築物を含む建築物一般に拡大されます。


▼公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(改正後:脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/