国交省からのお知らせ2(情報元:木住協) お知らせ 2008.11.19 【建築士法等の一部を改正する法律等の施行について】 平成18年12月20日付けで公布された建築士法等の一部を改正する法律により建設業法の改正が行われ、 既に施行された内容以外に、本年11月28日より施行されるものもあることから、この度、国土交通省から 以下の点について、法令遵守に遺漏なきを期するため周知徹底するよう通知がありましたのでお知らせいたします。 1.一括下請負の全面禁止の対象工事について 2.技術者の専任の必要な工事について 3.営業に関する図書について 詳細はこちらをご覧ください。 一覧へ戻る