Q 通し柱の胴差を受ける部分は、告示第1460号が適用されるのでしょうか。また、通し柱の金物選定について教えてください。 A 通し柱の中間部分は柱の端部ではないので、告示第1460号は適用外となります。通し柱であっても計算は1階と2階で別々に行い、1階柱脚および2階柱頭にはそれぞれ必要な金物を選定します。 (通し柱と胴差しとの接合部は、別途羽子板金物など必要な金物をご使用ください。) 戻る